江草乗の「大人の物欲写真日記」

江草乗のプライベートな日常日記です。

競馬に課税する愚について

exajoe2014-05-09


 競馬をする、つまり馬券を買うということは、その時点で25%を国に掠め取られているということである。
 つまり、馬券を買った時点で期待値は75%しかないわけで、それ以上の支払い義務があるなんて私には納得できないのである。ギャンブルに課税するなんて実にばかげたことだ。国はテラ銭以外の搾取を行うべきではない。
 この課税の考え方自体がむちゃくちゃである。もしもこの検察の主張が適法ならば、競馬で勝てる人は誰もいなくなってしまう。実際、ほとんどの競馬ファンは税金なんか払ってないのである。なぜちまちま買うのは非課税で、大量購入は課税されるのか。それも実に不公平である。
 この件に関して、海外の事例を是非知りたいのである。

「外れ馬券は経費」2審も認定 大阪高裁判決
産経新聞 5月9日(金)15時30分配信
 競馬予想ソフトを使って大量購入した馬券の払戻金をめぐり、所得税約5億7千万円を申告しなかったとして所得税法違反(単純無申告)罪に問われた元会社員の男性被告(40)の控訴審判決が9日、大阪高裁で開かれた。米山正明裁判長は、男性を懲役2月、執行猶予1年とした1審大阪地裁判決を支持、検察側の控訴を棄却した。外れ馬券の購入費が経費になるかが争点だったが、米山裁判長は1審判決と同様に経費になると認定した。
 男性は市販の競馬予想ソフトを改良し、平成19〜21年にインターネットを通じて約28億7千万円分の馬券を購入。払戻金の総額は約30億1千万円で、約1億4千万円の利益を得た。
 検察側は、払戻金は偶発的に得た「一時所得」だとして、所得から差し引くことができる経費は、当たり馬券の購入費のみと主張していた。これに対し、米山裁判長は「(男性の)馬券購入は営利を目的とした継続的行為に当たる」と指摘。1審判決と同様、男性が得た払戻金は必要経費すべてを所得から控除できる「雑所得」に該当すると判断し、外れ馬券の購入費も経費として認めた。
 大阪地検は、3年間で得た払戻金のほぼ2分の1の約14億6千万円が課税対象となり、所得税約5億7千万円を脱税したとして、23年2月に同法違反罪で男性を在宅起訴。昨年5月の1審判決は、脱税額を10分の1以下の約5200万円に減額していた。

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