江草乗の「大人の物欲写真日記」

江草乗のプライベートな日常日記です。

モラルハザード

exajoe2013-12-23

 生活保護受給者は医療費が全額公費負担である。そこに「公費だから無駄遣いしないようにしよう」という発想は全くない。利用者も医療機関も、「どうせ公費だからじゃんじゃん使いまくろう!」ということを考える。そうして生活保護費は上昇するのである。こういうことはそのゼニを負担する納税者から見れば実に腹立たしい話である。きっと医療機関の中には過大な請求を行い不正をやりまくってるところがあるわけだ。そんなのはどんどん摘発して医師を実刑判決に追い込んで見せしめにしてもらいたいし、もらった向精神薬睡眠導入剤横流ししてる犯罪者は受給資格停止と詐欺罪で刑務所にぶちこんでもらいたい。一罰百戒である
  生活保護に関するある記事の中からちょっと関連部分を引用したい。

3.生活保護受給者と医療
平成23年行政刷新会議における財務省の考えは、医療扶助は全額税負担で自己負担がないので、患者と医療機関の双方にモラル・ハザードが生じやすいとの分析に基づき、後発医薬品の使用促進で適正化を図るべき、といったものだ。また、当時の民主党生活保護チームや平成24年6月の参議院予算委員会においても、受給者にコスト意識を持たせるため、翌月償還の一部負担金や後発医薬品の使用促進を義務付けることが検討された。
平成24年6月の社保支払基金のデータによれば、1人1か月当たりの医療費に相当するレセプト1件当たり点数は一般1,374点(13,740円)に対し生保3,918点(39,180円)だった。また、1人1か月当たりの通院・入院日数に相当するレセプト実日数は一般1.18日に対し、生保2.42日であった。
生活保護受給者も高齢化に伴い、その医療ニーズは年々増すばかりである。60歳以上で約7割、70歳以上で約4割が医療を必要としている。特に、精神・行動障害と循環器系疾患が多いのが特徴(前者が全疾患の約3割、後者が2割を占める)で、治療期間が長期化している。診察1回当たりの医療費の相当するレセプト1日当たり点数は決して高くないが(1,619点=16,190円)、通院回数が多いために医療費が高くなっているのが現状である。
一部自己負担の導入や後発医薬品の使用を義務付けることは、社会的弱者である生活保護受給者に大きな負担をかけ、医療へのアクセスを阻害する懸念がある。また、彼らの薬の選択権を制限することにもつながり、大きな問題であると考える。

 平均で3倍の医療費である。これはどう考えてもおかしいのである。しっかり病気を治して納税すべき方々がみみっちく使い、別に仕事なんかしていない人たちがじゃんじゃん使いまくるというのは理不尽だ。
 このような現状をこそ改めるべきではないのか。高額医療費の内訳をチェックし、その中におかしいのがあれば即座に返金させ、その医療機関から罰金を取るとか生活保護受給者の診療を禁止するとかしないといけない。

 こういう通達はしごく当然でしょ。

4.生活保護受給者と後発医薬品
平成20年4月1日、厚生労働省から「生活保護の医療扶助における後発医薬品に関する取扱いについて」(社援保発第0401002号)という保護課長通知が出された。その内容は、「後発医薬品は先発医薬品と品質・有効性・安全性が同等であるが、薬価が低いので政府は患者負担の軽減、医療保険財政の改善の観点から後発医薬品の使用を促進している。被保護者には、患者負担が発生しないので、後発医薬品を選択するインセンティブが働きにくい。必要最小限の保護を行うという生活保護の趣旨・目的により、医学的理由がある場合を除き、後発医薬品の使用を求めるものとする。」というもので、都道府県に通達された。
この通知が求めた現場での運用は、次のようなものである。処方医・薬剤師から後発医薬品の利用が可能と判断された場合、福祉事務所は、被保護者に対して後発医薬品を選択するよう求めるのを基本原則とする。具体的には、口頭や文書によって、被保護者に対し、後発医薬品を使用するよう指導・支持を行う。それでも選択しなければ、保護の変更、停止または廃止を検討する。
この課長通知は、どう考えても高圧的で人間性に欠け、生活保護受給者を差別しているとの印象が強く、生活保護患者の薬剤の選択権を奪いかねないと解された。その後の4月28日、参議院において野党議員から生活保護者が後発医薬品の使用を強制されているとの指摘を受けて、この通知は廃止されるにいたった。そして、4月30日、強制的な記述を改めた通知が出され、「生活保護を受けている方は後発医薬品を使用できる場合は使ってください。」との丁寧な言葉に書き換えられた。
 その後、平成24年4月、医療扶助における後発医薬品の使用促進の通知が出され、改めて次のような運用が求められている。それは、処方医が後発医薬品の使用が可能と判断した生活保護受給者に対し、後発医薬品の効果、安全性、国策としての使用促進に理解を求めたうえでいったん服用することを促し、服用後に本人の意向を確認し、使用促進を図る、というものである。
 そして、平成25年5月末、さらなる後発医薬品使用促進を企図した保護課長通知が出された。そこで示された運用は、処方医が一般名処方の場合、先発医薬品処方であっても後発医薬品への変更不可としていない場合は、原則として、後発医薬品を使用することになる。その際先発医薬品の使用を希望する受給者に対しては、指定薬局は一旦調剤するものの、先発医薬品を希望する理由を確認し、福祉事務所へ伝達することとなっている。
  同通知によって、改めて福祉事務所は後発医薬品使用の周知徹底を図ることとされた。先発医薬品を希望する患者に対しては、先発医薬品を希望する事情を聴き、明らかな理由や妥当性がないと判断された場合には、福祉事務所の服薬指導を含む、検討管理指導の対象とされることとなった。
  現状の運用は、平成20年に取り消しとなった強制的に後発医薬品の使用促進が形式を変えただけに過ぎないということに気づくべきである。

 「従わなければ停止」でいいんじゃないか。従わないのは公費をたくさんもらいたいからであり、そういう人たちに対しては強い態度で指導すべきである。相手は詐欺師の場合もあるんだから。

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